地方自治法は微妙です!
今年は暑いのか寒いのか、どうなるのでしょうか?
去年は比較的涼しくて過ごしやすい夏でしたよね。
さて、今日も「行政書士」の勉強中ですが、いま進行しています「地方自治法」
この法律について語らせていただきます。
何分、わたくし法律自体がほぼ初めてなので間違った解釈をしているかもしれませんのでご了承ください。
地方自治法4条の2第3項
特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞって記念することが定着している日~(中略)
広く国民の理解を得られるようなもの~(中略)
とありまして、総務大臣さんに協議すれば、休日として定めることができるそうです。
へ~ですよね。わたくし神奈川県に在中していますが、「開港記念日」なんかはこれにあたるのかな?(日にちは忘れましたすいません)
勉強になります!
またあしたから頑張るぞ!